

大阪府の北大阪、大阪市内、東部大阪のいずれかに暴風警報が発令された場合、発令された時刻に応じて以下の時間帯を臨時休校とする。ただし、居住地域の状況から登校が困難な場合には、無理しなくてもよい。警報発令または登校困難が理由のときの欠席、遅刻については出席として扱う。
- 午前7時現在および同日午前11時現在に警報発令の場合は終日臨時休校とする。
- 午前7時現在発令されていた警報が、同日午前11時現在に解除された場合は、午前中の授業を臨時休校とし、午後(5限目)より授業を行う。
- 始業時刻から生徒門限時刻までの間に警報が発令された場合は状況に応じて学校長が臨時休校を判断する。臨時休校と判断された場合は、その時刻をもって授業およびクラブ活動を中止する。
- 日曜、祝日など休日の場合、同警報発令中は登校を禁止する。

京阪電車がストライキを決行している場合、決行している時刻に応じて以下の時間帯を臨時休校とする。ただし、状況によっては無理して登校しなくてもよい。
- 交通機関がストライキをしたときの欠席、遅刻については出席として扱う。
- 午前7時現在および同日午前11時現在にストライキ決行中の場合は臨時休校とする。
- 午前7時現在決行されていたストライキが、同日午前11時現在に解除された場合は、午前中の授業を臨時休校とし、午後(5限目)より授業を行う。
- 決行されていたストライキが午前7時以前に解除された場合は平常授業を行う。
京阪電車を除く他の交通期間がストライキの場合、 平常授業を行う。生徒は可能な方法で登校すること。ただし、状況によっては無理しなくてもよい。その場合の欠席、遅刻については出席として扱う。

学校は1、2以外の理由で臨時休業もしくは学級、学年閉鎖などを含む授業停止の措置をとることがある。