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大雨警報の取り扱い変更について(お知らせ)

 変更後の規定は以下のようになりますので御知りおき下さい。

 午前7時現在、大阪府の守口市、門真市、寝屋川市のいずれかに大雨警報が発令された時は、臨時休校とする。午前7時以前に同警報が解除された時は、平常通り授業を行う。ただし、居住地域の状況から登校が困難な場合には、無理しなくてもよい。その場合の欠席、遅刻については出席として扱う。

 なお、暴風警報については、「大阪府の北大阪、大阪市内、東部大阪のいずれかに暴風警報が発令された時は、臨時休校とする。」という規定には変更はありません。

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